タナゴ釣りを始めて自宅近くで何箇所かの釣り場へ行ってみたところ、ゴミの多さにびっくりしてしまいました。釣り日記のページなどに使う写真はできるだけゴミが写角に入らないようにしていますが、本当はひどい状況です。また、その他のことで気がついたこと、気を付けなければいけないであろうことを思いつくままに書いてみました。
こんなこと書こうかどうか迷ったくらい、あたりまえのことです。 しかも、ゴミの量の多少にかかわらず勝手に捨てると法に触れるということにもかかわらず、実際の水辺ではかなりの数量のゴミが見受けられます。 さらに、このような看板があちこちに設置されていて、悲しいことに「啓発」という意味ではそれぞれちゃんと機能していることを考えると、 「少しくらい捨ててもよいのでは?」と「ポイ捨てしちゃう」人がかなり多いのではないかと思います。私も数年前までタバコの吸殻なんかについては、 (消火だけは留意しましたが)何も思わず何も考えず手が動くままにポイポイとそこらじゅうに捨てていました。 釣り具を買った時の包装袋や釣り場で飲んだ缶ジュースの缶やペットボトルについては、そんな行儀の悪いことをしないように、しっかり持って帰っていましたが、もしペットボトルがタバコのフィルターくらいの大きさだったらどんどん捨てていたに違いありません。 小さなモノは目立たないからなのです。 どれが小さくてどれが大きいかということは個人個人で感覚が異なります。 そんなことがゴミポイ捨てが発生する大きな要因かもしれません。 やっぱり、意識して自分に言い聞かせないとダメですね。ゴミの大小は関係ありません。(2008年09月17日)
自分が持ってきたゴミの他に、釣り場に元々あった(のではなく誰かが捨てた)ゴミまで持って帰る必要はないと思いますが、釣りが終わって帰る時間に余裕があれば「手が届く範囲で周辺のゴミを一箇所に集めておく」というのはどうでしょうか?地元では年に何回か(1回しかやらないところもありますが)地区単位で河川清掃してその時にまとめて処理場へ捨てにゆくことになっています。なお、水路に落ちている肥料袋や畦畔シート、農業用ポリシートなどは田んぼや畑からのものです。元のところへ返しておきましょう。
また、漁港などで釣らせてもらった場合は、その場所に誰かが捨てていったゴミもちょっと拾って、漁港のゴミ箱に入れておくと漁師さんに喜ばれるかもしれません。それに、自分自身も次に来た時に気分よく竿が出せると思います。(2008年09月17日)
湖岸や小川とか水路で釣っているとアシやガマなど水辺の草とか水辺に生えている柳の枝などがじゃまになって思うポイントへ竿が出せないことがあります。じゃまになる部分だけを少しポキンと折り取って釣り場を確保するくらいは良いかもしれませんが、根元から切ってしまうことや引き抜いてしまうことなどは厳禁です。自然公園の一部の区域では特に法規制されています。(2004年11月26日)
(参考:自然公園法)
もし、タナゴ以外の魚が釣れたらどうしましょう? オイカワ、カワムツ、コイやフナの稚魚、ブルーギル、ブラックバスの稚魚などが思い浮かびます。コイやフナの稚魚は全長15cm以下のものは採捕禁止です(滋賀県漁業調整規則、36条)、もし間違って釣れてもすみやかに逃がしてやりましょう。また、その他の魚も陸に捨てるなどせずやさしく水に戻してやりましょう。しかし、ここで例外があります、ブルーギルとブラックバスです。これらサンフィッシュ科の2属MicropterusとLepomisの魚は元々日本に居なかったので外来魚と呼ばれ、滋賀県では再放流が禁止されています(滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例、18条)。ブルーギルとブラックバスも他の魚と同じく命ある生き物ですが、再放流禁止は一応決まったことなのでちゃんと守りましょう。タイリクバラタナゴや他の外来魚(国内外を問わず)についてはこのような決まりごとはありませんが各自考えてみましょう。(2004年11月26日)
(参考:滋賀県漁業調整規則
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滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例)
水鳥の生息地とくに水鳥の営巣地では、鳥たちのじゃまにならないように注意しましょう。これも動物に接する場合のモラルの問題ですが条例にも規定されています。(滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例、19条)(2004年11月26日)
いわゆる漁協(漁業協同組合)がある内水面水域(滋賀県では河川の中上流域と余呉湖などがこれにあたります)のことです。本来、漁協では対象の水産動物のその水域での漁業を占有しているわけですが、一般の釣り人にも水域を釣り場(漁場)として使ってもらう(員外利用といいます)ために「遊漁承認」という手続きをします、それは漁協が定めている「遊漁規則」にのっとり行われ実際には「遊漁料」を支払うことで「遊漁承認」されることになります。「遊漁料」はかんたんに言えば「対象魚を採捕(つかまえること)して楽しむための遊園地」への入園料みたいなものです、これで、いわゆる「竿を出す(魚をつかまえる)行為」が承認されるわけです。(再放流を前提にして釣る場合も一旦つかまえるので採捕です)タナゴ釣りを対象としている漁協はないようですが、釣りに行こうと思っている場所での漁協の存在とその対象魚などは一応調べておいた方が良いと思います。
漁協については次のページを参照してください。
参考:滋賀県内の漁業協同組合(2005年2月7日追記)
なお、琵琶湖内は「内水面」ではなく「海区」となっていますので「遊漁承認」というものがなく、「遊漁承認」を受けなくても「遊漁」ができます。しかし、当然、「遊漁」でも滋賀県漁業調整規則は適用されますのでそれを守らなければなりません。採捕の時期と魚種を制限する区域が一部あります。タナゴは関係ありませんが.....と思っていましたが、時期を限定して「全ての水産動植物」の採捕禁止区域もありました、ご注意ください(滋賀県漁業調整規則、35条の2+42条+委員会指示)。また、「遊漁」でも漁具や漁法について種々の制限があります(水資源保護法、5・6条+滋賀県漁業調整規則、38条+51条)。(2005年2月7日追記)
時期を限定しての「全ての水産動植物」の採捕禁止区域については採捕禁止区域と時期のページで(同一ウィンドウに開きます)一覧表示していますので参考にしてください。また、フナとモロコに限って産卵保護のための採捕禁止区域と時期も決まっています。この場合はタナゴ釣りには関係ありませんが「フナやモロコも釣れてしまう可能性」がありますので、このような場所と時期に竿を出すことは控えた方がよいでしょう。(2004年11月26日)
漁師さんの仕事のじゃまにならないようにしないといけないと思います。また、出合ったらちゃんとご挨拶して、「ここで釣りをしてもよろしいですか?」とぐらい聞くのがいいかと思います。当然ですが、漁港では係留してある船に乗ったり漁具をかってに触るのは厳禁でしょうね。私は小学生のころ、しょっちゅうこんなことをやって、叱られていましたが......これが楽しかった! でも、現在では「関係者以外立ち入り禁止」となっている漁港がずいぶん増えました、これは昔の私のような子供が増えたとは考えられないので、そんな子供のような大人が増えたためだと思われます。
また、魚の遡河性・接岸性を利用した小さなエリやタツベが小河川の河口や湖岸に設置されている場合があります。これらの設置漁具の近くでは釣りはもちろんのこと魚の通り道の遮断や魚の群れを散らすといった行為をしてはいけません。(2004年11月26日)
狭い道路の通行や駐車する場所にも注意 |
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2004年現在、滋賀県では放流できる魚の種類に規制があります。ビワマス、コイ、フナ、ホンモロコ、ウナギ、イサザ、ゴリ(ヨシノボリ)、アマゴ、イワナ、ニジマス、ヒガイ、ドジョウ、タニシ、シジミ、テナガエビ、スジエビ、の16種類以外です。ここで挙げた種類以外の水産動物は許可なしで勝手に滋賀県内に移植することが禁じられています。これは滋賀県漁業調整規則、50条に規定されていることで「漁業」に関することを念頭においているようで「環境」面からのことは配慮されているのかどうかわかりません。とにかくこれによると、ブラックバスやブルーギルだけでなくタナゴの仲間も勝手に放流すると罪になるようです。ちなみに、罰則は6ヶ月以下の懲役・10万円以下の罰金とのことです。タナゴがたくさん居るところから持ってきて居ないところに放流して、マイポイントを作るということは厳に慎まなければならない行為です。
(余談と追加情報・その1 / 2004年11月26日)
昔の規則では表現がやや違っていたようです・下記内容は昭和26の当該規則からの引用です。
滋賀県漁業調整規則 (昭和26年9月1日規則第32号 昭和26年9月1日実施)
(県内に棲息しない水産動物の移殖の禁止)
第51条 本県内に棲息しない水産動物(卵を含む)は、知事の許可を受けなければこれを移殖してはならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に揚げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(1)移殖しようとする水産動物の名称および数量
(2)移殖の目的
(3)移殖しようとする水産動物の産地および購入先
(4)移殖しようとする場所ならびにその区域
(5)移殖しようとする時期
こちらの方が環境に対する配慮がゆきとどいていると思うのは私だけでしょうか?昔の人は偉かった! 「本県内に"元々"棲息しない水産動物」って書き加えるだけでそこそこ上手く表現できると思うんですがね! しかし、環境面から真剣に考えるとほんとうは一切の移植はしてはいけないらしいです、その理由は「生物多様性が撹乱されるから」ということで.....これまた、人間という生物の勝手な論理ですが!
(余談と追加情報・その2 / 2005年2月1日)
2005年1月31日発表の情報です・下記内容は京都新聞電子版の記事よりの引用です
在来動植物の捕獲など規制 滋賀県が新条例制定へ
滋賀県内の野生生物の多様性を守るため、県は31日、テングコウモリやオニバスなど絶滅の恐れがある在来動植物の捕獲や採取の規制、本来県内にいなかった生物の移入防止などを盛り込んだ新条例を、2005年度に制定する方針を明らかにした。
県環境審議会の小委員会で示した県の方針によると、絶滅が危ぶまれる生物の捕獲や採取を規制するほか、保護区域を設定して、森林や湖沼などの生息環境も守る。
また、アライグマなど陸上の外来動植物の移入を禁止する。ゲンゴロウやカイツブリなど、食物連鎖による生態系を支えている在来生物のために、地域にあるビオトープをつないで生息範囲を広げる。
県が昨年10月にまとめた調査では、2000年に比べ、生息数が著しく減った昆虫が107種から234種に増え、両生類でもヌマガエルの絶滅可能性が上昇するなど、在来種の生息環境は悪化している。県自然環境保全課は「外来種の移入防止に関しては今後、他府県との広域的な協力について検討したい」としている。
タナゴ釣りが禁止になったらどうしましょう「絶滅が危ぶまれる生物の捕獲や採取を規制」にタナゴ釣りが引っ掛からないように願います。「本来県内にいなかった生物の移入防止」って言うのはいいですね!ところで、「保護区域を設定して、森林や湖沼などの生息環境も守る」っていうのも結構ですが、タナゴの場合は身の周りのフツーの水域がフツーに流れていたらそれだけでよいと思うのですがね!どうも、フツーじゃない流れが多すぎますね!
タナゴ等の小型魚を捕獲する漁具として「びんずけ」があります、「どう」、「もんどり」の一種です。元々は透明なガラスを素材として製造されていたものの呼び名で中にダシを取ったあとの鰹節やサナギ粉などのエサを入れて水中に沈めて小魚をつかまえるトラップで、私が子供の頃は釣具店や八百屋なんかにも置いていました。現在はプラスチック製の「セルビン」、網で出来た「お魚キラー」「カゴ網」などという名前で売られているようです、また大型のペットボトルを加工して自分で作ることもできます。これらはみな同じ仕組みで小魚を捕るもので滋賀県では規則で禁止されています(滋賀県漁業調整規則、38条(6))。使う場合には「特別採捕許可」の申請をしなければなりません。またこれも、罰則は6ヶ月以下の懲役・10万円以下の罰金というたいへん厳しいものです。これらの「びんずけの類」の漁具の販売には規制がありませんので「お店で売っているから」といってその土地で使えるとは限りません。(2004年11月26日)
琵琶湖での伝統漁法についていろいろ調べているうちに、エビタツベなるものが存在することがわかりました。エビタツベは竹ひごと紐で組み上げた円筒状の籠のような漁具で中にエサをいれて小エビを捕る漁具で漁師さんが使っています(現在はプラスチックのものがあるようです)。エビタツベの水産動物を捕まえる原理とそれにもとずくその形とは「びんずけ」「セルビン」「お魚キラー」と同じなのです、設置時の縦置きと横置きの違いくらいです。私には、このあたりの法的な解釈がわからなくなってきました、どうしても詳しく知りたい方は滋賀県庁や県漁連にでも問い合わせてみてください。(2005年2月7日追記)
上記の件については、滋賀県漁業調整規則をしっかり読めば書いてありました。エビタツベも含めてもんどりに関してはすべて知事の許可なしに使うことは出来ないようです、規則第6条に規定されています。したがって漁師さんはちゃんと許可をとってから使っておられるようです。またもんどりを使った遊漁に関しては規則第51条と別表第一で明示されている場所では使ってはいけないようです、琵琶湖内といくつかの河川の下流域では禁止されています。なお、「びんづけ」と「もんどり」についてはそれぞれ別に規定されていて「びんづけ(ガラス以外の素材製も含む)」はやはり禁止です。それにしても「びんづけ」と「もんどり」とはどう違うのでしょうか?(2005年7月28日)
「びんづけ」と「もんどり」との違いにつて調べている内に、「滋賀県、遊漁の手帳」という小冊子の平成17年版の有料釣り場(第5種共同漁業権漁場)での遊漁規則についての解説に次のような記述がありました。禁止漁具/漁法のひとつに「透明性のもんどり(びんづけ)」と書いてありました。したがってもんどりが透明な素材でできているか否かが使ってよいかどうかの分かれ目であるようです。(2005年8月14日追記)
「お魚キラー」もそれに含まれると思われる「もんどり」について、詳細な厳しい規制があることが解かりました。 もんどりによる水産動物の採捕は、河川等(どこが"河川等"だというのはどこか別に規定されているかもしれません)でOKとのことですが、 「網目:6cm以上」(網の二辺の合計が網目) 「そで網の間口:2m以下」 でないとダメらしいです(規則第39条)。お魚キラーには入口周辺にそで網は付いていませんが、「網目が四角なら一辺3cm以上」のお魚キラーでないと罰金のようです。 (2008年9月17日追記)